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行政事件訴訟法 第四十六条 (取消訴訟等の提起に関する事項の教示)

昭和三十七年法律第百三十九号法律
(取消訴訟等の提起に関する事項の教示)

第四十六条

行政庁は、取消訴訟を提起することができる処分又は裁決をする場合には、当該処分又は裁決の相手方に対し、次に掲げる事項を書面で教示しなければならない。ただし、当該処分を口頭でする場合は、この限りでない。

  1. 当該処分又は裁決に係る取消訴訟の被告とすべき者
  2. 当該処分又は裁決に係る取消訴訟の出訴期間
  3. 法律に当該処分についての審査請求に対する裁決を経た後でなければ処分の取消しの訴えを提起することができない旨の定めがあるときは、その旨

2行政庁は、法律に処分についての審査請求に対する裁決に対してのみ取消訴訟を提起することができる旨の定めがある場合において、当該処分をするときは、当該処分の相手方に対し、法律にその定めがある旨を書面で教示しなければならない。ただし、当該処分を口頭でする場合は、この限りでない。

3行政庁は、当事者間の法律関係を確認し又は形成する処分又は裁決に関する訴訟で法令の規定によりその法律関係の当事者の一方を被告とするものを提起することができる処分又は裁決をする場合には、当該処分又は裁決の相手方に対し、次に掲げる事項を書面で教示しなければならない。ただし、当該処分を口頭でする場合は、この限りでない。

  1. 当該訴訟の被告とすべき者
  2. 当該訴訟の出訴期間

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