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行政事件訴訟法 第五十条 (検討)

昭和三十七年法律第百三十九号法律
(検討)

第五十条

政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新法の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(株式会社日本政策金融公庫法等の改正に伴う経過措置)
附則

2前項に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

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