(行政事件訴訟法の一部改正に伴う経過措置)
第六十一条
この法律の施行前に第十六条の規定による改正前の行政事件訴訟法の規定に基づき提起された旧公社を被告とする抗告訴訟(郵政民営化法第百六十六条第一項の規定により承継会社等が承継することとなる業務等(同法第六条第三項に規定する業務等をいう。以下同じ。)に関するものに限る。)の管轄については、なお従前の例による。
この法律の施行前に第十六条の規定による改正前の行政事件訴訟法の規定に基づき提起された旧公社を被告とする抗告訴訟(郵政民営化法第百六十六条第一項の規定により承継会社等が承継することとなる業務等(同法第六条第三項に規定する業務等をいう。以下同じ。)に関するものに限る。)の管轄については、なお従前の例による。