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行政事件訴訟法 第六十七条 (行政事件訴訟法の一部改正に伴う経過措置)

昭和三十七年法律第百三十九号法律
(行政事件訴訟法の一部改正に伴う経過措置)

第六十七条

この法律の施行前に前条の規定による改正前の行政事件訴訟法の規定に基づき提起された転換前の法人を被告とする抗告訴訟の管轄については、なお従前の例による。

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