(行政事件訴訟法の一部改正に伴う経過措置) 第六十七条 この法律の施行前に前条の規定による改正前の行政事件訴訟法の規定に基づき提起された転換前の法人を被告とする抗告訴訟の管轄については、なお従前の例による。 e-Gov法令検索で第六十七条を開く ↗