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行政事件訴訟法 第四十四条 (仮処分の排除)

昭和三十七年法律第百三十九号法律
(仮処分の排除)

第四十四条

行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為については、民事保全法(平成元年法律第九十一号)に規定する仮処分をすることができない。

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