条文くん法令検索 AIに質問する

日本国憲法の改正手続に関する法律 第百三十一条 (国民投票無効の訴訟に対する訴訟法規の適用)

平成十九年法律第五十一号法律
(国民投票無効の訴訟に対する訴訟法規の適用)

第百三十一条

第百二十七条の規定による訴訟については、行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九号)第四十三条の規定にかかわらず、同法第十三条第十九条から第二十一条まで、第二十五条から第二十九条まで、第三十一条及び第三十四条の規定は、準用せず、また、同法第十六条から第十八条までの規定は、第百二十七条の規定により憲法改正案に係る国民投票の無効を求める数個の請求に関してのみ準用する。

e-Gov法令検索で第百三十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「日本国憲法の改正手続に関する法律第百三十一条(国民投票無効の訴訟に対する訴訟法規の適用)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第百三十条(国民投票無効の訴訟の提起と国民投票の効力) 日本国憲法の改正手続に関する法律 目次 第百三十二条(国民投票無効の訴訟についての通知及び判決書謄本の送付) →