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行政事件訴訟法 第十六条 (請求の客観的併合)

昭和三十七年法律第百三十九号法律
(請求の客観的併合)

第十六条

取消訴訟には、関連請求に係る訴えを併合することができる。

2前項の規定により訴えを併合する場合において、取消訴訟の第一審裁判所が高等裁判所であるときは、関連請求に係る訴えの被告の同意を得なければならない。被告が異議を述べないで、本案について弁論をし、又は弁論準備手続において申述をしたときは、同意したものとみなす。

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(行政事件訴訟法の一部改正に伴う経過措置)
附則

この法律の施行前に前条第一号の規定による改正前の行政事件訴訟法の規定に基づき提起された地方競馬全国協会を被告とする抗告訴訟の管轄については、なお従前の例による。

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