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行政事件訴訟法 第三十一条 (特別の事情による請求の棄却)

昭和三十七年法律第百三十九号法律
(特別の事情による請求の棄却)

第三十一条

取消訴訟については、処分又は裁決が違法ではあるが、これを取り消すことにより公の利益に著しい障害を生ずる場合において、原告の受ける損害の程度、その損害の賠償又は防止の程度及び方法その他一切の事情を考慮したうえ、処分又は裁決を取り消すことが公共の福祉に適合しないと認めるときは、裁判所は、請求を棄却することができる。この場合には、当該判決の主文において、処分又は裁決が違法であることを宣言しなければならない。

2裁判所は、相当と認めるときは、終局判決前に、判決をもつて、処分又は裁決が違法であることを宣言することができる。

3終局判決に事実及び理由を記載するには、前項の判決を引用することができる。

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