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行政事件訴訟法 第三十条 (裁量処分の取消し)

昭和三十七年法律第百三十九号法律
(裁量処分の取消し)

第三十条

行政庁の裁量処分については、裁量権の範囲をこえ又はその濫用があつた場合に限り、裁判所は、その処分を取り消すことができる。

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国税不服審判所 裁決

この条文が引用された裁判例

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