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行政事件訴訟法 第三十二条 (取消判決等の効力)

昭和三十七年法律第百三十九号法律
(取消判決等の効力)

第三十二条

処分又は裁決を取り消す判決は、第三者に対しても効力を有する。

2前項の規定は、執行停止の決定又はこれを取り消す決定に準用する。

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