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行政事件訴訟法 第三十四条 (第三者の再審の訴え)

昭和三十七年法律第百三十九号法律
(第三者の再審の訴え)

第三十四条

処分又は裁決を取り消す判決により権利を害された第三者で、自己の責めに帰することができない理由により訴訟に参加することができなかつたため判決に影響を及ぼすべき攻撃又は防御の方法を提出することができなかつたものは、これを理由として、確定の終局判決に対し、再審の訴えをもつて、不服の申立てをすることができる。

2前項の訴えは、確定判決を知つた日から三十日以内に提起しなければならない。

3前項の期間は、不変期間とする。

4第一項の訴えは、判決が確定した日から一年を経過したときは、提起することができない。

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(国立国会図書館法等の一部改正に伴う経過措置)
附則

附則第三十一条及び附則第三十二条の規定による改正前の次に掲げる法律の規定は、旧法適用期間中は、なおその効力を有する。

  1. 一及び二
  2. 行政事件訴訟法別表総合研究開発機構の項
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