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行政事件訴訟法 第四十条 (出訴期間の定めがある当事者訴訟)

昭和三十七年法律第百三十九号法律
(出訴期間の定めがある当事者訴訟)

第四十条

法令に出訴期間の定めがある当事者訴訟は、その法令に別段の定めがある場合を除き、正当な理由があるときは、その期間を経過した後であつても、これを提起することができる。

2第十五条の規定は、法令に出訴期間の定めがある当事者訴訟について準用する。

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