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行政事件訴訟法 第二十二条 (第三者の訴訟参加)

昭和三十七年法律第百三十九号法律
(第三者の訴訟参加)

第二十二条

裁判所は、訴訟の結果により権利を害される第三者があるときは、当事者若しくはその第三者の申立てにより又は職権で、決定をもつて、その第三者を訴訟に参加させることができる。

2裁判所は、前項の決定をするには、あらかじめ、当事者及び第三者の意見をきかなければならない。

3第一項の申立てをした第三者は、その申立てを却下する決定に対して即時抗告をすることができる。

4第一項の規定により訴訟に参加した第三者については、民事訴訟法第四十条第一項から第三項までの規定を準用する。

5第一項の規定により第三者が参加の申立てをした場合には、民事訴訟法第四十五条第三項及び第四項の規定を準用する。

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(第二条の規定による改正に伴う行政事件訴訟法等の一部改正に伴う経過措置)
附則

前条の規定の施行前に同条の規定による改正前の行政事件訴訟法の規定に基づき提起された日本自転車振興会を被告とする抗告訴訟の管轄については、なお従前の例による。

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