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地方自治法 第二十三条 (政令への委任)

昭和二十二年法律第六十七号法律
(政令への委任)

第二十三条

附則第二条から第十二条まで、第十六条、第十九条及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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(罰則の適用に関する経過措置)
附則

この法律の各改正規定の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係る各改正規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、それぞれなお従前の例による。

(政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

(政令への委任)
附則

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

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