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地方自治法 第二百二条の七 (地域協議会の権限)

昭和二十二年法律第六十七号法律
(地域協議会の権限)

第二百二条の七

地域協議会は、次に掲げる事項のうち、市町村長その他の市町村の機関により諮問されたもの又は必要と認めるものについて、審議し、市町村長その他の市町村の機関に意見を述べることができる。

  1. 地域自治区の事務所が所掌する事務に関する事項
  2. 前号に掲げるもののほか、市町村が処理する地域自治区の区域に係る事務に関する事項
  3. 市町村の事務処理に当たつての地域自治区の区域内に住所を有する者との連携の強化に関する事項

2市町村長は、条例で定める市町村の施策に関する重要事項であつて地域自治区の区域に係るものを決定し、又は変更しようとする場合においては、あらかじめ、地域協議会の意見を聴かなければならない。

3市町村長その他の市町村の機関は、前二項の意見を勘案し、必要があると認めるときは、適切な措置を講じなければならない。

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