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地方自治法 第二百二条の八 (地域協議会の組織及び運営)

昭和二十二年法律第六十七号法律
(地域協議会の組織及び運営)

第二百二条の八

この法律に定めるもののほか、地域協議会の構成員の定数その他の地域協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、条例で定める。

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