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地方自治法 第百二十条
昭和二十二年法律第六十七号
法律
第百二十条
普通地方公共団体の議会は、会議規則を設けなければならない。
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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(その他の経過措置の政令への委任)
附則
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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この条文が引用された裁判例
議場における発言取消命令取消請求事件
最高裁判所 平成30年4月26日 平成29(行ヒ)216
破棄自判
損害賠償請求控訴
大阪高等裁判所 平成13年9月21日 平成12(ネ)1490
渋谷区議会本会議質問制限差止等請求事件
東京地方裁判所 平成28年6月30日 平成27(行ウ)542
公金支出差止請求事件
金沢地方裁判所 平成22年11月30日 平成21(行ウ)3
損害賠償請求事件
大阪地方裁判所 平成19年2月16日 平成17(ワ)2726
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