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地方自治法 第百二十条

昭和二十二年法律第六十七号法律

第百二十条

普通地方公共団体の議会は、会議規則を設けなければならない。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(その他の経過措置の政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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