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地方自治法 第百八十条

昭和二十二年法律第六十七号法律

第百八十条

普通地方公共団体の議会の権限に属する軽易な事項で、その議決により特に指定したものは、普通地方公共団体の長において、これを専決処分にすることができる。

2前項の規定により専決処分をしたときは、普通地方公共団体の長は、これを議会に報告しなければならない。

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