第百八十条
普通地方公共団体の議会の権限に属する軽易な事項で、その議決により特に指定したものは、普通地方公共団体の長において、これを専決処分にすることができる。
2前項の規定により専決処分をしたときは、普通地方公共団体の長は、これを議会に報告しなければならない。
普通地方公共団体の議会の権限に属する軽易な事項で、その議決により特に指定したものは、普通地方公共団体の長において、これを専決処分にすることができる。
2前項の規定により専決処分をしたときは、普通地方公共団体の長は、これを議会に報告しなければならない。