条文くん法令検索 AIに質問する

地方自治法 第百九十八条の四

昭和二十二年法律第六十七号法律

第百九十八条の四

監査基準は、監査委員が定めるものとする。

2前項の規定による監査基準の策定は、監査委員の合議によるものとする。

3監査委員は、監査基準を定めたときは、直ちに、これを普通地方公共団体の議会、長、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会又は公平委員会、公安委員会、労働委員会、農業委員会その他法律に基づく委員会及び委員に通知するとともに、これを公表しなければならない。

4前二項の規定は、監査基準の変更について準用する。

5総務大臣は、普通地方公共団体に対し、監査基準の策定又は変更について、指針を示すとともに、必要な助言を行うものとする。

e-Gov法令検索で第百九十八条の四を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方自治法第百九十八条の四について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第百九十八条の三 地方自治法 目次 第百九十九条 →