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地方自治法 第百九十八条の三

昭和二十二年法律第六十七号法律

第百九十八条の三

監査委員は、その職務を遂行するに当たつては、法令に特別の定めがある場合を除くほか、監査基準(法令の規定により監査委員が行うこととされている監査、検査、審査その他の行為(以下この項において「監査等」という。)の適切かつ有効な実施を図るための基準をいう。次条において同じ。)に従い、常に公正不偏の態度を保持して、監査等をしなければならない。

2監査委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

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