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地方自治法 第百九十八条の二

昭和二十二年法律第六十七号法律

第百九十八条の二

普通地方公共団体の長又は副知事若しくは副市町村長と親子、夫婦又は兄弟姉妹の関係にある者は、監査委員となることができない。

2監査委員は、前項に規定する関係が生じたときは、その職を失う。

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