第百九十八条の二 普通地方公共団体の長又は副知事若しくは副市町村長と親子、夫婦又は兄弟姉妹の関係にある者は、監査委員となることができない。2監査委員は、前項に規定する関係が生じたときは、その職を失う。 e-Gov法令検索で第百九十八条の二を開く ↗