第二百六十条の三十四 認可地縁団体に係る次に掲げる事件は、その主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。一仮代表者又は特別代理人の選任に関する事件二解散及び清算の監督に関する事件三清算人に関する事件 e-Gov法令検索で第二百六十条の三十四を開く ↗