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地方自治法 第二百六十条の三十四

昭和二十二年法律第六十七号法律

第二百六十条の三十四

認可地縁団体に係る次に掲げる事件は、その主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。

  1. 仮代表者又は特別代理人の選任に関する事件
  2. 解散及び清算の監督に関する事件
  3. 清算人に関する事件

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