(納付事務の委託) 第二百三十一条の二の四 第二百三十一条の二の二の規定により歳入等を納付しようとする者の委託を受けた指定納付受託者は、当該委託を受けた納付事務の一部を、納付事務を適切かつ確実に遂行することができる者として政令で定める者に委託することができる。 e-Gov法令検索で第二百三十一条の二の四を開く ↗