条文くん法令検索 AIに質問する

地方自治法 第二百三十一条の二の四 (納付事務の委託)

昭和二十二年法律第六十七号法律
(納付事務の委託)

第二百三十一条の二の四

第二百三十一条の二の二の規定により歳入等を納付しようとする者の委託を受けた指定納付受託者は、当該委託を受けた納付事務の一部を、納付事務を適切かつ確実に遂行することができる者として政令で定める者に委託することができる。

e-Gov法令検索で第二百三十一条の二の四を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方自治法第二百三十一条の二の四(納付事務の委託)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二百三十一条の二の三(指定納付受託者) 地方自治法 目次 第二百三十一条の二の五(指定納付受託者の納付) →