条文くん法令検索 AIに質問する

地方自治法 第百四十九条

昭和二十二年法律第六十七号法律

第百四十九条

普通地方公共団体の長は、概ね左に掲げる事務を担任する。

  1. 普通地方公共団体の議会の議決を経べき事件につきその議案を提出すること。
  2. 予算を調製し、及びこれを執行すること。
  3. 地方税を賦課徴収し、分担金、使用料、加入金又は手数料を徴収し、及び過料を科すること。
  4. 決算を普通地方公共団体の議会の認定に付すること。
  5. 会計を監督すること。
  6. 財産を取得し、管理し、及び処分すること。
  7. 公の施設を設置し、管理し、及び廃止すること。
  8. 証書及び公文書類を保管すること。
  9. 前各号に定めるものを除く外、当該普通地方公共団体の事務を執行すること。

e-Gov法令検索で第百四十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方自治法第百四十九条について教えてください」と聞く

この条文が引用された裁判例

ほか 112 件

← 第百四十八条 地方自治法 目次 第百五十条 →