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地方自治法 第二百六十条の三十一

昭和二十二年法律第六十七号法律

第二百六十条の三十一

解散した認可地縁団体の財産は、破産手続開始の決定及び合併による解散の場合を除き、規約で指定した者に帰属する。

2規約で権利の帰属すべき者を指定せず、又はその者を指定する方法を定めなかつたときは、代表者は、市町村長の認可を得て、その認可地縁団体の目的に類似する目的のために、その財産を処分することができる。ただし、総会の決議を経なければならない。

3前二項の規定により処分されない財産は、市町村に帰属する。

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