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地方自治法 第二百六十条の三十二

昭和二十二年法律第六十七号法律

第二百六十条の三十二

認可地縁団体の解散及び清算は、裁判所の監督に属する。

2裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。

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