条文くん法令検索 AIに質問する

地方自治法 第九条の四

昭和二十二年法律第六十七号法律

第九条の四

総務大臣又は都道府県知事は、公有水面の埋立てが行なわれる場合において、当該埋立てにより造成されるべき土地の所属すべき市町村を定めるため必要があると認めるときは、できる限りすみやかに、前二条に規定する措置を講じなければならない。

e-Gov法令検索で第九条の四を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方自治法第九条の四について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第九条の三 地方自治法 目次 第九条の五 →