第九条の五 市町村の区域内にあらたに土地を生じたときは、市町村長は、当該市町村の議会の議決を経てその旨を確認し、都道府県知事に届け出なければならない。2前項の規定による届出を受理したときは、都道府県知事は、直ちにこれを告示しなければならない。 e-Gov法令検索で第九条の五を開く ↗