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地方自治法 第百条の二

昭和二十二年法律第六十七号法律

第百条の二

普通地方公共団体の議会は、議案の審査又は当該普通地方公共団体の事務に関する調査のために必要な専門的事項に係る調査を学識経験を有する者等にさせることができる。

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