条文くん法令検索 AIに質問する

地方自治法 第七十七条

昭和二十二年法律第六十七号法律

第七十七条

解散の投票の結果が判明したときは、選挙管理委員会は、直ちにこれを前条第一項の代表者及び当該普通地方公共団体の議会の議長に通知し、かつ、これを公表するとともに、都道府県にあつては都道府県知事に、市町村にあつては市町村長に報告しなければならない。その投票の結果が確定したときも、また、同様とする。

e-Gov法令検索で第七十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方自治法第七十七条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

ほか 1 件

← 第七十六条 地方自治法 目次 第七十八条 →