条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
地方自治法
› 第七十八条
地方自治法 第七十八条
昭和二十二年法律第六十七号
法律
第七十八条
普通地方公共団体の議会は、
第七十六条第三項
の規定による解散の投票において過半数の同意があつたときは、解散するものとする。
e-Gov法令検索で第七十八条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方自治法第七十八条について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
第76条
この条文が引用された裁判例
裁決取消等請求事件
高松高等裁判所 平成16年1月23日 平成15(行ケ)7
← 第七十七条
地方自治法 目次
第七十九条 →