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地方自治法 第百三十四条

昭和二十二年法律第六十七号法律

第百三十四条

普通地方公共団体の議会は、この法律並びに会議規則及び委員会に関する条例に違反した議員に対し、議決により懲罰を科することができる。

2懲罰に関し必要な事項は、会議規則中にこれを定めなければならない。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(地方自治法の一部改正に伴う経過措置)
附則

施行日の前日に前条の規定による改正前の地方自治法附則第七条の二の規定に基づく条例の規定による給付を受けていた者については、同条の規定は、なおその効力を有する。

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