第百三十五条
懲罰は、左の通りとする。
- 一公開の議場における戒告
- 二公開の議場における陳謝
- 三一定期間の出席停止
- 四除名
2懲罰の動議を議題とするに当つては、議員の定数の八分の一以上の者の発議によらなければならない。
3第一項第四号の除名については、当該普通地方公共団体の議会の議員の三分の二以上の者が出席し、その四分の三以上の者の同意がなければならない。
懲罰は、左の通りとする。
2懲罰の動議を議題とするに当つては、議員の定数の八分の一以上の者の発議によらなければならない。
3第一項第四号の除名については、当該普通地方公共団体の議会の議員の三分の二以上の者が出席し、その四分の三以上の者の同意がなければならない。