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地方自治法 第百三十五条

昭和二十二年法律第六十七号法律

第百三十五条

懲罰は、左の通りとする。

  1. 公開の議場における戒告
  2. 公開の議場における陳謝
  3. 一定期間の出席停止
  4. 除名

2懲罰の動議を議題とするに当つては、議員の定数の八分の一以上の者の発議によらなければならない。

3第一項第四号の除名については、当該普通地方公共団体の議会の議員の三分の二以上の者が出席し、その四分の三以上の者の同意がなければならない。

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