第二百六十条の十二 認可地縁団体の監事の職務は、次のとおりとする。一財産の状況を監査すること。二代表者の業務の執行の状況を監査すること。三財産の状況又は業務の執行について、法令若しくは規約に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、総会に報告をすること。四前号の報告をするため必要があるときは、総会を招集すること。 e-Gov法令検索で第二百六十条の十二を開く ↗