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地方自治法 第二百六十条の十二

昭和二十二年法律第六十七号法律

第二百六十条の十二

認可地縁団体の監事の職務は、次のとおりとする。

  1. 財産の状況を監査すること。
  2. 代表者の業務の執行の状況を監査すること。
  3. 財産の状況又は業務の執行について、法令若しくは規約に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、総会に報告をすること。
  4. 前号の報告をするため必要があるときは、総会を招集すること。

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