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地方自治法 第二百五十二条の三十一 (監査の実施に伴う外部監査人の義務)

昭和二十二年法律第六十七号法律
(監査の実施に伴う外部監査人の義務)

第二百五十二条の三十一

外部監査人は、外部監査契約の本旨に従い、善良な管理者の注意をもつて、誠実に監査を行う義務を負う。

2外部監査人は、外部監査契約の履行に当たつては、常に公正不偏の態度を保持し、自らの判断と責任において監査をしなければならない。

3外部監査人は、監査の実施に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。外部監査人でなくなつた後であつても、同様とする。

4前項の規定に違反した者は、二年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

5外部監査人は、監査の事務に関しては、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

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