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地方自治法 第二百五十二条の三十 (監査の実施に伴う外部監査人と監査委員相互間の配慮)

昭和二十二年法律第六十七号法律
(監査の実施に伴う外部監査人と監査委員相互間の配慮)

第二百五十二条の三十

外部監査人(包括外部監査人及び個別外部監査人をいう。以下本章において同じ。)は、監査を実施するに当たつては、監査委員にその旨を通知する等相互の連絡を図るとともに、監査委員の監査の実施に支障を来さないよう配慮しなければならない。

2監査委員は、監査を実施するに当たつては、外部監査人の監査の実施に支障を来さないよう配慮しなければならない。

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