条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
地方自治法
› 第百二十四条
地方自治法 第百二十四条
昭和二十二年法律第六十七号
法律
第百二十四条
普通地方公共団体の議会に請願しようとする者は、議員の紹介により請願書を提出しなければならない。
e-Gov法令検索で第百二十四条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方自治法第百二十四条について教えてください」と聞く
この条文を参照している条文
第287条の2
ほか 1 件
この条文が引用された裁判例
請求棄却の決定に対する特別抗告
最高裁判所 昭和28年12月24日 昭和26(し)109
棄却
議会決議取消等請求事件
富山地方裁判所 令和6年10月9日 令和4(行ウ)5
議会決議取消等請求事件
大阪地方裁判所 令和6年2月28日 令和5(行ウ)32
議会決議取消等請求事件
大阪地方裁判所 令和6年2月28日 令和4(行ウ)187
← 第百二十三条
地方自治法 目次
第百二十五条 →