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地方自治法 第二百五十二条の二十六の十 (職員の派遣義務)

昭和二十二年法律第六十七号法律
(職員の派遣義務)

第二百五十二条の二十六の十

普通地方公共団体の長又は委員会若しくは委員は、前条の規定によるあつせんがあつたときは、その所掌事務の遂行に著しい支障のない限り、適任と認める職員を派遣しなければならない。

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