(職員の派遣義務) 第二百五十二条の二十六の十 普通地方公共団体の長又は委員会若しくは委員は、前条の規定によるあつせんがあつたときは、その所掌事務の遂行に著しい支障のない限り、適任と認める職員を派遣しなければならない。 e-Gov法令検索で第二百五十二条の二十六の十を開く ↗