普通地方公共団体の議会は、当該普通地方公共団体の公益に関する事件につき意見書を国会又は関係行政庁に提出することができる。
e-Gov法令検索で第九十九条を開く ↗
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
ほか 1 件