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地方自治法施行規則 第十二条の二の八

昭和二十二年内務省令第二十九号府省令

第十二条の二の八

地方自治法第百三十八条の二第二項の規定により電子情報処理組織を使用する方法により国会に対して同法第九十九条の規定による通知を行う議会は、衆議院事務局又は参議院事務局がそれぞれ指定する方法により当該通知を行つた議会を確認するための措置を講じなければならない。

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