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地方自治法施行規則 第十二条の二の七

昭和二十二年内務省令第二十九号府省令

第十二条の二の七

地方自治法第百三十八条の二第二項ただし書に規定する総務省令で定める方式は、次の各号に掲げるいずれかの方式とする。

  1. 第十二条の二の五の電子情報処理組織を使用して行う識番号及び暗証番号の入力
  2. 電子情報処理組織を使用する方法により通知を受けることを希望する旨の議会等の定めるところによる届出

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