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地方自治法施行規則 第十二条の二の五

昭和二十二年内務省令第二十九号府省令

第十二条の二の五

地方自治法第百三十八条の二第二項の総務省令で定める電子情報処理組織は、議会等の使用に係る電子計算機と、当該議会等が行う通知を受ける者の使用に係る電子計算機であつて当該議会等の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて通信できる機能を備えたものとを電気通信回線で接続した電子情報処理組織とする。

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