条文くん法令検索 AIに質問する

地方自治法施行規則 第十二条の二の四

昭和二十二年内務省令第二十九号府省令

第十二条の二の四

地方自治法第百三十八条の二第一項の規定により電子情報処理組織を使用する方法により議会等に対して通知を行う者は、当該議会等の定めるところにより、当該議会等の指定する電子計算機に備えられたファイルに記録すべき事項又は当該通知を文書等(同項に規定する文書等をいう。第十二条の二の六において同じ。)により行うときに記載すべきこととされている事項を、当該議会等に対して通知を行う者の使用に係る電子計算機から入力して、通知を行わなければならない。

2前項の規定により通知を行う者は、入力する事項についての情報に電子署名(総務省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第二条第二項第一号に規定する電子署名をいう。以下この項において同じ。)を行い、当該電子署名を行つた者を確認するために必要な事項を証する電子証明書(同条第二項第二号イからハまでに掲げる電子証明書(議会等の使用に係る電子計算機から認証できるものに限る。)をいう。)と併せてこれを送信しなければならない。ただし、議会等の指定する方法により当該通知を行つた者を確認するための措置を講ずる場合は、この限りでない。

e-Gov法令検索で第十二条の二の四を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方自治法施行規則第十二条の二の四について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十二条の二の三 地方自治法施行規則 目次 第十二条の二の五 →