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地方自治法施行規則 第十二条の二の九

昭和二十二年内務省令第二十九号府省令

第十二条の二の九

第十二条の二の三から前条までに定めるもののほか、地方自治法第百三十八条の二第一項又は第二項の規定により電子情報処理組織を使用する方法により通知を行う場合に必要な事項は、議会等が定める。

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