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地方自治法 第九十条

昭和二十二年法律第六十七号法律

第九十条

都道府県の議会の議員の定数は、条例で定める。

2前項の規定による議員の定数の変更は、一般選挙の場合でなければ、これを行うことができない。

3第六条の二第一項の規定による処分により、著しく人口の増加があつた都道府県においては、前項の規定にかかわらず、議員の任期中においても、議員の定数を増加することができる。

4第六条の二第一項の規定により都道府県の設置をしようとする場合において、その区域の全部が当該新たに設置される都道府県の区域の一部となる都道府県(以下本条において「設置関係都道府県」という。)は、その協議により、あらかじめ、新たに設置される都道府県の議会の議員の定数を定めなければならない。

5前項の規定により新たに設置される都道府県の議会の議員の定数を定めたときは、設置関係都道府県は、直ちに当該定数を告示しなければならない。

6前項の規定により告示された新たに設置される都道府県の議会の議員の定数は、第一項の規定に基づく当該都道府県の条例により定められたものとみなす。

7第四項の協議については、設置関係都道府県の議会の議決を経なければならない。

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