条文くん法令検索 AIに質問する

地方自治法 第二百五十二条の三十三 (外部監査人の監査への協力)

昭和二十二年法律第六十七号法律
(外部監査人の監査への協力)

第二百五十二条の三十三

普通地方公共団体が外部監査人の監査を受けるに当たつては、当該普通地方公共団体の議会、長その他の執行機関又は職員は、外部監査人の監査の適正かつ円滑な遂行に協力するよう努めなければならない。

2代表監査委員は、外部監査人の求めに応じ、監査委員の監査の事務に支障のない範囲内において、監査委員の事務局長、書記その他の職員、監査専門委員又は第百八十条の三の規定による職員を外部監査人の監査の事務に協力させることができる。

e-Gov法令検索で第二百五十二条の三十三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方自治法第二百五十二条の三十三(外部監査人の監査への協力)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二百五十二条の三十二(外部監査人の監査の事務の補助) 地方自治法 目次 第二百五十二条の三十四(議会による説明の要求又は意見の陳述) →