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地方自治法 第百二条

昭和二十二年法律第六十七号法律

第百二条

普通地方公共団体の議会は、定例会及び臨時会とする。

2定例会は、毎年、条例で定める回数これを招集しなければならない。

3臨時会は、必要がある場合において、その事件に限りこれを招集する。

4臨時会に付議すべき事件は、普通地方公共団体の長があらかじめこれを告示しなければならない。

5前条第五項又は第六項の場合においては、前項の規定にかかわらず、議長が、同条第二項又は第三項の規定による請求において示された会議に付議すべき事件を臨時会に付議すべき事件として、あらかじめ告示しなければならない。

6臨時会の開会中に緊急を要する事件があるときは、前三項の規定にかかわらず、直ちにこれを会議に付議することができる。

7普通地方公共団体の議会の会期及びその延長並びにその開閉に関する事項は、議会がこれを定める。

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(その他の経過措置の政令への委任)
附則

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

(その他の経過措置の政令への委任)
附則

この法律の公布の日が附則第一条本文に規定する日後となる場合におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の規定の適用に関し必要な事項(この附則の規定の読替えを含む。)その他のこの法律の円滑な施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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