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地方自治法 第八十三条
昭和二十二年法律第六十七号
法律
第八十三条
普通地方公共団体の議会の議員又は長は、
第八十条第三項
又は
第八十一条第二項
の規定による解職の投票において、過半数の同意があつたときは、その職を失う。
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この条文が参照している条文
第80条
第81条
この条文が引用された裁判例
行政処分執行停止決定申請事件
秋田地方裁判所 昭和47年11月13日 昭和47(行ク)4
行政処分執行停止申立事件
大阪地方裁判所 昭和46年2月24日 昭和46(行ク)3
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