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地方自治法 第八十三条

昭和二十二年法律第六十七号法律

第八十三条

普通地方公共団体の議会の議員又は長は、第八十条第三項又は第八十一条第二項の規定による解職の投票において、過半数の同意があつたときは、その職を失う。

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