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地方自治法 第五十九条 (罰則の適用に関する経過措置)
昭和二十二年法律第六十七号
法律
(罰則の適用に関する経過措置)
第五十九条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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この条文が引用された裁判例
教育委員会の委員の当選の効力に関する異議事件
福岡高等裁判所 昭和25年8月30日 昭和24(ナ)6
棄却
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