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地方自治法 第九条の二

昭和二十二年法律第六十七号法律

第九条の二

市町村の境界が判明でない場合において、その境界に関し争論がないときは、都道府県知事は、関係市町村の意見を聴いてこれを決定することができる。

2前項の規定による決定は、文書を以てこれをし、その理由を附けてこれを関係市町村に交付しなければならない。

3第一項の意見については、関係市町村の議会の議決を経なければならない。

4第一項の規定による都道府県知事の決定に不服があるときは、関係市町村は、決定書の交付を受けた日から三十日以内に裁判所に出訴することができる。

5第一項の規定による決定が確定したときは、都道府県知事は、直ちにその旨を総務大臣に届け出なければならない。

6前条第六項及び第七項の規定は、前項の規定による届出があつた市町村の境界の決定にこれを準用する。

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